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売却!どれを選ぶ?3種類の契約方法!
こんにちは。名古屋市名東区不動産
CENTURY21リラックホームの武田です。
リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が
《売買・相続》を専門に
〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟
まで担当させて頂く
【1ゲスト、1担当制】のアットホームな会社です♪
不動産会社と契約する際の3つの種類!
お客様の不動産を売却する際
契約の種類は代表して3つあります!
①『専属専任媒介契約』
②『専任媒介契約』
③『一般媒介契約』
本日は、この3つの契約の特徴をご紹介します!
①専属専任媒介契約とは
・不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約
・契約の有効期間は最大3ヵ月
・契約後に他の不動産会社に仲介を依頼する事は出来ない
・不動産会社が見つけた買主とのみ契約が可能
・不動産会社は媒介契約成立5日以内にレインズへの登録が義務
・不動産会社は1週間に1度以上、実施状況を報告する義務
メリット!
不動産会社は契約の有効期限内に売却が出来なければ、売買契約を仲介できないため、その期間、集中して売却活動をしてくれる可能性が高い!
②専任媒介契約とは
【専属専任媒介契約と同じ内容】
・不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約
・契約の有効期間は最大3ヵ月
【違う所】
・自分で買い手を見つけ、不動産会社を介さず契約が可能
・不動産会社は媒介契約成立7日以内にレインズへの登録が義務
・不動産会社は2週間に1度以上、実施状況を報告する義務
メリット
自分で買い手を見つけ、不動産会社を介さず契約する事が可能!
また、少しでも早く・好条件の買主を見つけたい場合には、平行して不動産会社の力も借りることが出来る為、オススメです!
ココもPOINT!レインズって何?
【レインズ】とは国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営する不動産情報システムです。
レインズに登録することで、その地域内の物件情報を不動産会社同士で共有する事が可能です。
その為、SUUMOなどのポータルサイトを見た一般のお客様だけでなく、他の不動産会社にそのエリアで家を探している方がいれば、レインズで共有しているお客様の物件を紹介してくれる事になります!
ポータルサイトだけの登録よりも、買取希望者に見てもらえる数は圧倒的に多くなる事から、レインズに登録義務のある【専属専任媒介契約】【専任媒介契約】がオススメとされる理由の一つです。
③一般媒介契約
・同時に複数の不動産会社に仲介を依頼する事が可能
・契約の有効期限なし
・自分で買い手を見つけ、不動産会社を介さず契約が可能
・レインズの登録義務なし
・不動産会社から売主に対しての活動報告の義務なし
・解約がいつでも可能
・『明示型』と『非明示型』のどちらかを選択
『明示型』と『非明示型』とは
【明示型】
不動産会社に対して、他に仲介を依頼している会社の情報を明らかにする必要がある。
【非明示型】
他の不動産会社に仲介を依頼しているか明らかにする必要がない。
迷ったら【明示型】がオススメ!
【非明示型】は売主から不動産会社に対して【信頼】が感じにくい傾向があり、積極的に売却活動をしてもらえない可能性があります。
また他の会社情報が無い事で、営業戦略が立てにくくなります。
その為、どうしても情報を伝えたくない事情がない場合は「明示型」を選択することをおススメ致します!
一般媒介契約のメリット
【周囲に知られずに売却したい方】
一般媒介契約はレインズへの登録義務がないため、広告スピードは落ちますが、周囲に知られずに売却したい事情がある方は『一般媒介解約』がオススメです。
まとめ
媒介契約の種類は、
・売却期間を優先か
・売却価格を優先か
・人気の立地であるか
・ご自身で買主と契約まで進める知識の有無
などで選択すると良いでしょう。
人気の立地で、築年数も浅い物件などは、閲覧する人数も多くなります。
その為、不動産会社に仲介を依頼しなくても、買手が見つかる可能性が高いので、ご自身で契約まで進める知識のある方なら、仲介手数料も必要ないことから【一般媒介契約】を検討すると良いでしょう。
逆に、駅から離れている、利便施設が少ない
築年数が経っている物件は、売れるまでに時間がかかります。
また、物件をより良くPRするスキルによって、売却時期・価格に大きく差が出ることから、信頼出来る会社での
【専属専任媒介契約】【専任媒介契約】をオススメ致します。
また、会社を選択する際もその会社が、売却に強いのか賃貸に強いのかなど異なりますので、良くお話を聞いてから契約することが大切です。
リラックホームでは無料相談を実施している為、お客様とご契約を結ぶまでは一切ご料金は発生致しません。
ご不明点をお話しさせて頂き、ご納得の上でご依頼いただけます!
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