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【仲介売却】価格にこだわる売却方法

「時間をかけてもいいので高く売りたい」とご希望でしたら仲介売却がおすすめです。売主様から依頼を受けた不動産会社が不動産を市場に売出し、販売活動を通して買主様を探します。仲介売却なら、できる限り高く、納得できる価格で売ることが可能です。また、不動産売却方法として最も一般的であり、多くの方が選択される方法です。

ここでは名古屋市で不動産売却や空き家の買取を対応している「リラックホーム」が仲介売却の特徴やメリット・デメリット、媒介契約の種類について解説します。

不動産売却でこんなお悩みありませんか? Mediation

  • 名古屋市で相続した土地をなるべく高く売りたい
  • 自分で買い手を探しているがなかなか見つからず困っている
  • 地域に詳しいプロに土地の売却を任せたい
  • 築年数の古い物件だがなんとか売却したい
  • 空き家で放置した物件だが解体費が出せないのでそのまま売りたい
  • 転勤のためマイホームを売ることに決めた
  • 子どもが大きくなったので広い家に住み替えしたい
  • 親と同居するため今の家を売って二世帯住宅を購入したい
  • 家を売ってまとまった老後資金を得たい

仲介売却なら納得できる価格で売却できます Mediation

仲介売却なら納得できる価格で売却できます

仲介売却とは売主様から依頼を受けた不動産会社が、物件を一般市場に売り出して広く買主様を探す方法です。相場に沿った価格で売れやすく、できる限り条件の良い買主様を探すことでより高く売りやすいのが特徴です。

仲介売却では不動産会社が宣伝・募集・交渉・契約まで不動産売却に関わる全ての業務を行います。売主様は専門的な知識がなくてもスムーズに売却を進められるため、ほとんどの方が仲介売却を選ばれます。

「価格にこだわって納得できる価格で売却したい」ならばぜひ仲介売却をご検討ください。

仲介売却と買取の違い Mediation

仲介売却と買取の違い

不動産を売却する方法には「仲介売却」と「買取」の2つあります。

「仲介売却」は物件を市場に売出し、販売活動を通して一般の個人・法人の買主様を探す方法です。時間はかかりますが、相場に沿った価格で売れて金額的には満足しやすい方法といえます。

「買取」は不動産会社が売主様の物件を直接買い取ります。不動産会社は購入した物件を再販するため、買取価格は市場相場よりも安くなるのが一般的です。その代わり、販売活動を行わず直接買い取りとなるため、仲介売却より売却・現金化までがスピーディーです。

なるべく早く売りたい・すぐ現金化したいなら「買取」

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仲介売却のメリット・デメリット Mediation

最も一般的な不動産売却方法である仲介売却。具体的にどのようなメリットとデメリットがあるのかご紹介します。

メリット

メリット

仲介売却のメリットは相場に沿った価格で買取よりも高く売却できる点にあります。
仲介売却は物件を市場に売り出して不動産会社が販売活動を行います。そのため、地域の相場に合った価格で売れやすいのが特徴です。また、広く購入希望者様を募り、より良い条件で売却できるように交渉を行うため、最終的に納得できる・想定よりも高い価格で売却できる可能性があります。

時間がかかっても高く売りたい、良い条件で購入してくれる買主様を見つけたい、という方にとってはメリットのある売却方法といえるでしょう。

デメリット

デメリット

仲介売却は市場に物件を売り出して買主様を一から探す方法です。そのため、売却までに時間がかかってしまう可能性があることがデメリットです。買主様が見つかっても、ローンの審査や手続きがあるため、すぐには売却できない可能性があります。
内覧を希望される方が現れた場合は売主様がお立ち会いする必要があります。内覧は休日に行われることが多く、手間と感じやすい点もデメリットといえるでしょう。

リラックホームは「初心」を忘れず、常にお客様に伝わるご説明を心がけています! Mediation

リラックホームは「初心」を忘れず、常にお客様に伝わるご説明を心がけています!

不動産売却は多くの方にとって「人生でそうたくさん経験しないこと」で、売主様のほとんどは不動産売却に関する知識をお持ちでないことが多いです。しかし、不動産売却は専門用語も多く法的にも複雑な面が多々あります。そのため、「不動産売却は難しい」と感じて、売却を躊躇される方も少なくありません。

リラックホームでは「初心を忘れない」ことを意識しています。誰でも最初は初心者であり、知識・経験を持っていません。不動産売却に不安や疑問を感じているお客様がスムーズに理解でき、心から納得できるよう、当社ではわかりやすい言葉でご説明することを心がけています。

名古屋市の不動産売却にお悩み・疑問がございましたら、いつでもお気軽に当社へご相談ください。

媒介契約の種類とその特徴について Mediation

媒介契約の種類とその特徴について

仲介売却では不動産会社と「媒介契約」を結びます。媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があり、それぞれで売主様の自由度や不動産会社の対応が変化します。

「一般媒介契約」は最も自由度が高く、複数社と契約でき売主様の自己発見取引を行えます。ただし販売活動報告義務やレインズへの登録義務がないため売主様は不安を感じるかもしれません。また、複数社に依頼できることから、不動産会社としては必ずしも仲介手数料を得られるとは限らないため、販売活動に消極的になる可能性があります。

「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」は、専任だと自己発見取引が可能であり、専属の方が不動産会社に求められる義務が厳しくなること以外はほぼ同じ内容となります。活動報告義務・レインズへの登録義務があるため、売主様は定期的に進捗を知ることが可能です。また、1社のみの契約であり積極的に販売活動されやすいのも特徴となります。

3種類の媒介契約の特徴については以下の表をご覧ください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

複数社との契約 自己発見取引 レインズへの登録義務 活動報告義務
一般媒介契約 可能 可能 任意 任意
専任媒介契約 1社のみ 可能 媒介契約締結の翌
日から7営業日以内
2週間に1回以上
専属専任媒介契約 1社のみ 必ず不動産会社を通す必要がある 媒介契約締結の翌日から5営業日以内 1週間に1回以上
専任媒介契約と一般媒介契約、どちらを選ぶ?

リラックホームは「初心」を忘れず、常にお客様に伝わるご説明を心がけています!

媒介契約の中で売主様から選ばれやすいのは「専任媒介契約」と「一般媒介契約」です。
専任媒介契約は1社のみに任せる契約であり、しっかりと広告をかけて営業されやすいため、売却までスムーズに進みやすいのが特徴です。レインズへの登録も7営業日以内に行われることも、販売促進につながっています。また、2週間に1度の活動報告が義務付けられているため、売主様は安心して任せることができます。

一般媒介契約は複数社に依頼できるため、たくさんの人の目に触れることで買主様を探しやすくなる可能性があります。ただし、報告義務がないため売主様としては不安になるかもしれません。また、不動産会社としては必ずしも自社で売却できるわけではなく仲介手数料を得られない可能性があるため、営業活動が消極的になる傾向にあります。

このような点から、安心してなるべくスムーズに不動産売却を行うのであれば「専任媒介契約」の方がおすすめといえるでしょう。

REINS(レインズ)とは?

REINS(レインズ)とは?

REINS(レインズ)とは国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営・提供する「不動産流通標準情報システム」です。

会員である不動産会社同士がネットワークでつながっており、登録された物件情報は全国へ瞬時に共有されます。登録されれば狭いエリアだけでなく幅広く物件が露出されるため、幅広く買主様を募ることができ、売却をスムーズに行いやすくなります。

一般媒介契約ではレインズへの登録義務はありませんが、専任媒介契約や専属専任媒介契約であれば指定日数以内に登録する義務があります。買主様を見つける可能性がより広がることを考えれば、レインズ登録が義務付けられている専任媒介契約・専属専任媒介契約を選ぶことをおすすめします。

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