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今聞きたい!換価分割とは!?3つのメリット・デメリット!

今聞きたい!換価分割とは!?3つのメリット・デメリット!

こんにちは。名古屋市名東区不動産

CENTURY21リラックホームの武田です。

リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が

《売買・相続》を専門に

〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟まで

担当させて頂く【1ゲスト、1担当制】

アットホームな会社です♪

 

今聞きたい!換価分割ってなに!?

遺産を相続した場合、相続した内容・それを分ける人たちによって相続の分割方法は様々です。

今回は【換価分割】という分割方法に注目してお話させていただきます!

 

相続分割の方法

相続の分割方法は大きく分けて3つあります!

今聞きたい!換価分割とは!?3つのメリット・デメリット!

・現物分割

・換価分割

・代償分割

代償分割については以前ブログでお話しさせて頂いましたのでぜひご覧ください!➡代償分割とは

 

換価分割のメリット3つ!
①相続人が複数人いても公平に遺産分割できる!

現物では分割しにくい相続の場合、売却し現金化することで公平に分割することが可能になります。

また、現金を1円単位で分配出来るため、相続人の人数が多い場合でも公平に遺産分割することが出来、トラブル回避に繋がります。

 
②自己資金の準備が不要!

過去のブログでご紹介した通り、誰か一人が現物を相続することになった場合、【代償分割】という方法を使い、他の相続人に対して相続分と見合った【代償金】を支払わなくてはなりません。

その場合、代償金の準備が必要となりますが、【換価分割】であれば代償金を準備する必要がないため、自己資金の有無が関係なく相続分割することが可能です。

 
③納税資金の確保が出来る!

相続税は納付期限(相続開始日の翌日から10ヶ月以内に、現金一括で納税するのが原則です。

不動産や株式などを売却しないで相続する場合も同様となります。

したがって現物を売却しない場合は、相続税に相当する現金を別途用意しなければいけません。

相続財産に現金が少ない場合、売却できる財産があれば【換価分割】を利用し現金化する事で、納税資金を確保することができます。

 
換価分割のデメリット3つ!
①希望価格より低い、売れない場合がある

不動産の場合、売却前に売値を査定してもらういますが、査定額(希望額)通りに売却出来るとは限りません。

また、株式も売却する時期によって価格が異なるため希望価格で売却できるとは限りません。

また、相続税の申告期間(相続開始から10か月)までに売れない場合は注意が必要です!

上記メリットでお話しした様に、相続税の納税資金の捻出を考えて換価分割を選択した場合、不動産が売却前であっても、不動産・土地に対しての納税は必要となります。

その為、早く売却したいと急いだ結果、希望価格より安値で売却となる可能性が高まります。

【換価分割】を使用する場合は、期限までに売れなかった場合の資金の捻出方法も相続人同士で話し合っておくことが大切です。

 

②売却をする際に手数料が発生する!

不動産を売却する場合、様々な手数料が必要となります。

・不動産屋に対する仲介手数料

・印紙代

・相続登記

・測量費用(土地を売却する場合)

・解体費用(家を解体し、売却する場合)

・家財処理費用(不用品を業者で処理する場合)

上記にかかる費用などは全て相続人の負担となります。


③壌渡所得税が発生する!

不動産を売却した場合、譲渡所得として所得税と住民税が課税されます。
税金の支払いのために、相続した現金が減ってしまうことを想定しておきましょう。

 
まとめ

換価分割は、遺産を現金で受け取るために、公平に遺産分割が出来る点や、相続税の納税資金の捻出などを目的とした方にオススメな分割方法となります。

しかし、デメリットでご説明したように、希望額・希望時期通りに現金化できない可能性も相続人同士で話し合いをすることが大切です。

遺産分割協議書の書き方や相続登記も複雑になるので、【弁護士】【税理士】【司法書士】と連携をとりながら、『相続手続き』・『不動産売却』を同時進行で進めれることが当社の強みです!

プロと連携して進めることによって
『安全・スピーディー』にサポートさせて頂きます!

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