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相続財産の分け方『代償分割』とは?
こんにちは。名古屋市名東区不動産
CENTURY21リラックホームの武田です。
リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が
《売買・相続》を専門に
〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟
まで担当させて頂く【1ゲスト、1担当制】の
アットホームな会社です♪
・・・相続問題・・・
相続の分け方【代償分割】とは?
【代償分割】とは、1人の相続人が全ての相続を取得する代わりにその相続人が他の相続人に、代償金を支払う事によって成り立つ遺産分割の事です。
代償分割にはそれ相応の資金力が必要です!
現金がないときの対処法6つ!
①代償金の分割払いを提案する
②代償金として現金ではなく他の資産を提供する(株券など)
③不動産ローンを利用する
④現物分割、もしくは換価分割を検討する
⑤土地を分筆する
⑥生命保険で代償金を用意しておく
相続不動産を公平に分配するためには
■不動産の価値
■税額にいくらかかるのか
■どのような特例を誰が利用できるのか
などプロによる様々な調査が必要となります!
代償金額の決定はどのようにするの?
代償金を決定するためには不動産の評価方法を決める必要がありますが実は不動産の評価方法はいくつもあり、代償分割の場合はどの評価方法を選択するかというのが問題となってきます。
たとえば、、、
相続税の評価格や固定資産税評価格で代償金額を算出すると実勢価格よりも2~3割程低い価格となる場合があるため、代償金を受け取る側には納得がいかないかもしれません。
実勢価格で評価するとしても、実際にその価格で売却が出来るのかわからない事などが問題となります。
さらに売却が前提であれば、不動産を取得した相続人が支払う事になる売却手数料や譲渡所得税などの諸経費をどう計算に入れるかなど、細かい点まで話し合っておかなければ、後々の揉め事となる可能性もあるでしょう。
遺産分割協議書への記載
代償分割をする際には、遺産分割協議書の作成が必須になります。
遺産分割協議書に代償分割をした旨を記載しておかないと、代償金を『贈与』とみなされ贈与税が課せられてしまうことになります。
代償金の金額や支払い期限なども合わせて記載しますので、相続人同士でしっかり話し合いがなされた上で不備の無いよう作成しましょう!
早期にプロに相談しましょう!
以上のように、相続した不動産を売却して代償分割を行うには、まずどういった特例を誰が適用できるのか、代償金をいくらにすべきかなど多くの検討事項があります。
さらに遺産分割協議書の作成や不動産登記の手続き、相続税の申告までを期限内に終える必要がありますので、
一日でも早くご相談頂ければと思います!
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