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『実家じまい』・『家じまい』とは?!
こんにちは。名古屋市名東区不動産・CENTURY21リラックホームの武田です。
リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が《売買・相続》を専門に
〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟まで担当させて頂く【1ゲスト、1担当制】のアットホームな会社です♪
『実家じまい』・『家じまい』の違いとは?
【実家じまい】とは、子供や孫が両親や祖父母が所有している不動産を処分することを指します。両親や、祖父母が高齢化に施設や別の場所で生活することになった場合や、亡くなった後に行われるケースが一般的です。
【家じまい】は両親や祖父母の家を終活の一環として子供や孫に相続させる前に処分することを指します。【実家じまい】とは異なり、両親・祖父母自身が元気なうちに、子供や孫に家を相続させることで負担を負わせてしまうと感じた場合、自分たちで事前に家を処分します。本日は【実家じまい】について詳しくお話させて頂きます!
実家じまいのきっかけと進め方
■実家ぐらしの両親が亡くなった
■施設に入ることになり空き家になってしまう
■数年空き家状態であったが維持や管理が大変
などのケースがあります。
あるきっかけで【実家じまい】の考えが出た場合、両親や祖父母が存命の場合は、その方達も含めた相続人同士の話し合いが大切です。
住むか手放すか
まずは、誰かが実家に住み続けるのか、手放すのか意見をまとめる為、話し合いを進めます。
相続・財産の確認
次に財産の確認をします。不動産以外にも所有している財産をしっかり確認しましょう。また、不動産の相続に関して、相続人のうちの1人がそのまま家に住み続ける場合は、家の価値分の代償金を、他の相続人に支払う必要があります。また、実家を手放す場合は、早めに不動産に相談し査定金額と売却方法を相談しましょう。
実家を手放す方法
実家を処分する場合、大きく2つに分けられます。
①建物を残した状態で売却する
②解体し更地の状態で売却する
①建物を残したまま売却する場合
両親、祖父母が亡くなられている場合は、売却前にまず相続登記をおこない、相続した不動産の名義変更をしましょう。
手続きには2~3ヵ月かかるケースもあります。
次に、売却する家の査定を不動産会社に依頼し、売却額を決定し、その後、不動産仲介業者へ依頼し、
売却活動をスタートするというのが流れが一般的です。
無事、買主が決まったら売買契約を結びます。その際、利益が出た場合は改めて相続人に均等に分配する必要があります。
家を解体し更地で売却する場合
解体する場合は、解体費用が必要となります。
また、更地の場合は土地が売れるまでの間の固定資産税が、家が建っていた時より高くなる場合があります。
上記の準備資金が用意可能かも含めて、その土地に強い不動産会社に①・②どちらの方がスピードや、
金額面でメリットがあるのかを良く相談し検討しましょう。
ここもPOINT!実家の荷物の整理・処分!
実家じまいにおいて、荷物の整理・処分も大変な作業となります。
引っ越し作業とは違い、荷物を全て移動出来るものではなく、残しておきたいもの、処分するものに分け、庭なども含めた建物の中の物を撤去す必要があります。平均で半年、年単位で期間がかかる場合もあります。思い出の詰まった実家の荷物整理は寂しさもあり処分しずらい・荷物の価値がわからない・処分方法がわからないと時間がかかってしまうケースも多いそうです。
とくに荷物が大量の場合や、実家が遠方のため長期間の滞在が困難な場合は【残置物処理業者】などを利用するのも一つの方法です!
大変だからと放置してしまうのは危険!空き家のリスク!
上記の片付けや、各種手続きの大変さから、放置しつづけてしまう方もいらっしゃいます。
そうならない為、放置することでのリスクもしっかり確認しておきましょう!
相続登記の義務化
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます!
※正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料が科せられることがあります!
相続登記の申請の義務化は、令和6年4月1日に始まりますが、それ以前の不動産(土地・建物)の相続登記がされていないものは、義務化の対象となります!
それぞれのケースに応じて、相続人(ご遺族)で、必要な遺産分割を行い速やかに相続登記を行うことが必要です。
相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も令和4年4月から拡充されています。
空き家のリスク!
また、実家を放置しつづけてしまうと空き家のリスクがあります。
■不審火の家事
■空き巣被害
■老朽化し崩壊
■ゴミの不法投棄
近隣に迷惑をかけてしまう可能性もありますので、空き家にしないことを心掛け準備を進めることが大切です!
金銭的リスク
空き家のまま放置している状態でも維持費はかかってしまうので注意が必要です!
空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日より施行されました。
その結果、空き家の固定資産税が6倍になる場合や罰金を支払わないといけないケースがあります!
そのような危険やリスクを負わない為にも、不動産会社などプロにまず相談することが大切です!
初めての作業を大変に感じるのは当然です。自分たちだけで行うと、手続き漏れがおこってしまう場合があり
かえってお金と時間がかかってしまうこともあります。
リラックホームでは、空き家・不動産に関するサポートを数多く経験しております。また各種専門家との連携により、
税部署・弁護士・残置物処理業者なども弊社が窓口となり、ご紹介可能ですので、ぜひ一度無料相談をお気軽にご利用ください!
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