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名古屋市で相続登記しないと「10万円の過料」!義務化で変わった不動産相続の新常識

名古屋市で相続登記しないと「10万円の過料」!義務化で変わった不動産相続の新常識

こんにちは。名古屋市名東区の不動産会社

CENTURY21リラックホームの采野です。

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「親が亡くなったけど、不動産の名義変更ってすぐしないといけないの?」
「相続登記って、ずっと放っておいてもいいのでは?」

こういった疑問を持っている方は、今すぐご注意ください。2024年4月1日より、相続登記が法律で義務化されました。これは日本全国どこに住んでいても適用されます。もちろん、名古屋市・愛知県内の不動産も対象です。手続きを怠ると、最大10万円の過料(行政上の罰則)が科される可能性があります。

名古屋市で相続登記しないと「10万円の過料」!義務化で変わった不動産相続の新常識

1. そもそも「相続登記」とは何か?

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を法務局(登記所)で故人から相続人へと変更する手続きのことです。土地や建物など、不動産を「誰が持っているか」を公的に証明するために、法務局が管理する登記簿に記録します。

これまでは相続登記に期限がなく、義務でもありませんでした。そのため長年にわたって名義変更がされないままの不動産が全国に大量発生。「所有者不明土地問題」として社会問題となっていたのです。

所有者不明土地問題とは?

国土交通省の調査によると、所有者不明土地は日本全国で九州全体の面積に迫る規模に達するとも言われています。相続が繰り返されても登記がされないまま放置されると、土地の所有者を特定することが困難になり、公共事業や災害復旧の妨げになるケースが相次いでいました。

2. 義務化のルール:期限はいつまで?

2024年4月1日に施行された改正不動産登記法により、相続登記には明確な期限が定められました。

項目 内容
登記申請の期限 相続の開始を知り、かつ不動産を取得したことを知った日から3年以内
過去の相続も対象? 対象。施行前に発生した相続も、2027年3月31日までに登記が必要
違反した場合 正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料
申請先 不動産所在地を管轄する法務局(名古屋市内であれば名古屋法務局 等)

注目すべきは、2024年4月以前に発生した相続も対象になる点です。「何十年も前に親が亡くなったが名義変更をしていない」という方も、2027年3月31日までに手続きが必要です。

3. 名古屋市で相続登記をしないと、具体的に何が起きるのか?

リスク① 過料(最大10万円)が科される

法務局は登記情報と戸籍データを照合し、相続が発生したにもかかわらず登記がされていない不動産を把握できます。正当な理由なく申請期限を過ぎた場合、家庭裁判所が手続きを経て最大10万円の過料を科します。この「過料」は刑事罰(罰金)ではありませんが、れっきとした行政上の制裁であり、無視することはできません。

 

リスク② 不動産を売れない・担保にできない

名古屋市内の実家や土地を売却しようとしても、登記名義が被相続人(故人)のままでは売却できません。不動産の売買や金融機関への担保提供には、現在の所有者名義での登記が必須です。いざ売ろうとしたとき、相続人が高齢になっていたり、他界していたりすると、さらに手続きが複雑になります。

 

リスク③ 相続人が増えて手続きが複雑化する

相続登記を放置している間に、相続人の一人が亡くなると「数次相続(相続の連鎖)」が発生します。相続人の相続人が権利を持つことになり、関係者の数が雪だるま式に増加。全員から同意を得ることが困難になり、最終的には弁護士を介した訴訟に発展するケースもあります。

 

リスク④ 相続人の誰かが勝手に売却・抵当権設定ができてしまう

相続登記がされていない状態では、相続人の一人が単独名義で登記を申請し、その後に売却したり、ローンの担保として設定したりするリスクがあります。他の相続人が気づいた時には手遅れになっている場合もゼロではありません。

 

特に名古屋市で注意したいケース

名古屋市は都市部と郊外が混在しており、名義が古いままの実家・空き家問題が顕在化しています。市内の空き家は増加傾向にあり、相続登記が未了の物件も少なくありません。また、名古屋圏の地価は回復傾向にあることから、いざ売却・活用しようとした時に相続登記が障壁となるケースが増えています。今のうちに対処しておくことが賢明です。

名古屋市で相続登記しないと「10万円の過料」!義務化で変わった不動産相続の新常識

4. 相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きは、大きく以下のステップで進みます。

  1. 相続人の確定:故人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、法定相続人を確認します。
  2. 遺産分割協議:相続人全員で話し合い、誰がその不動産を引き継ぐかを決め、「遺産分割協議書」を作成します。全員の署名・実印押印が必要です。
  3. 必要書類の収集:登記申請書のほか、固定資産評価証明書、住民票など複数の書類が必要になります。
  4. 法務局への申請:名古屋市内の不動産であれば、名古屋法務局(本局または各支局)に申請します。司法書士への依頼も可能です。
  5. 完了・登記識別情報の受取:登記完了後、新しい所有者の登記識別情報(旧:権利証)が交付されます。

費用の目安

費用の種類 目安
登録免許税 固定資産税評価額 × 0.4%(相続の場合)
司法書士報酬 おおむね6万円〜15万円程度(物件数・状況により異なる)
戸籍・証明書取得費用 数千円〜1万円程度
5. 相続人申告登記という「つなぎの制度」も活用できる

遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に相続登記ができそうにない場合でも、「相続人申告登記」という制度を活用することで、ひとまず義務違反を回避できます。

この制度では、「自分がこの不動産の相続人である」ということを法務局に申し出るだけでOKです。遺産分割協議書は不要で、単独で申請できます。ただし、あくまで過料を回避するための暫定措置であり、最終的には正式な相続登記(名義変更)を行う必要があります。

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6. まとめ:今すぐ確認すべきこと

義務化によって「相続登記はいつかやればいい」という時代は終わりました。特に次のような方は早急に状況を確認してください。

  • 名古屋市内や愛知県内に不動産を持つご家族が亡くなった方
  • 実家が空き家になっており、相続登記をしていない方
  • 親が亡くなって数年以上経つが、名義変更した記憶がない方
  • 相続人同士で話し合いが進んでいない方

相続登記は「義務だからやる」という受け身の捉え方より、「大切な財産を守るためにやる」という積極的な視点で取り組むことが大切です。適切に名義を整理しておくことで、将来の売却・活用・次世代への承継がスムーズになります。

相続した不動産の活用・売却もご相談ください

センチュリー21 リラックホームでは、相続登記完了後の不動産活用・売却・賃貸化に関するご相談を承っています。「登記はできたけど、この不動産をどうすればいいか分からない」という方も、まずはお気軽にお問い合わせください。名古屋市内の不動産に精通したスタッフが、あなたの状況に合った最適なご提案をいたします。


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代表 髙崎 敦嗣

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