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"まあ仲良く分けてね"が一番危ない!遺言書なき相続の落とし穴【名古屋市版】

こんにちは。名古屋市名東区の不動産会社

CENTURY21リラックホームの采野です。

リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が

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「親が亡くなったけど遺言書が見当たらない」「兄弟間で話し合いがまとまらない」――こうしたご相談は、不動産業務の現場でも珍しくありません。遺言書がない場合、残された家族は法律のルールに従って遺産を分ける手続きを自ら進める必要があります。

 

名古屋市をはじめ愛知県内では、持ち家率が高く、相続財産の中心が「不動産」であるケースが非常に多い地域です。不動産が絡む相続は手続きが複雑なため、正しい知識を持って臨むことが重要です。本記事では、遺言書がない場合の法定相続の仕組みから、遺産分割協議の正しい進め方まで、わかりやすく解説します。

1. 遺言書がない場合、誰がどう相続するのか?

遺言書がない場合は、民法に定められた「法定相続」のルールが適用されます。まず、誰が相続人になるかを確認しましょう。

 

法定相続人の範囲と順位

順位

相続人

備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常に相続人

配偶者

常に相続権あり

第1順位

子(直系卑属)

子が先に亡くなっている場合は孫が代襲相続

第2順位

父母(直系尊属)

第1順位がいない場合

第3順位

兄弟姉妹

第1・2順位がいない場合

 

法定相続分の目安

配偶者と子が相続人の場合、配偶者が2分の1、子全員で2分の1を均等に分けます。例えば子が3人いれば、それぞれ6分の1ずつとなります。

 

ただし、この「法定相続分」はあくまで目安です。相続人全員が合意すれば、法定相続分と異なる割合で遺産を分けることも可能です。それが「遺産分割協議」です。

 

2. 遺産分割協議とは何か?

遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する手続きです。不動産・預貯金・株式・車など、あらゆる遺産が対象になります。

 

遺産分割協議の3つの大原則

1.      相続人全員の参加が必須 一人でも欠けた状態で行った協議は無効です。音信不通の相続人がいる場合も、必ず探し出して参加させる必要があります。

2.      全員の合意が必要 多数決では決まりません。一人でも反対すれば協議は成立しません。

3.      合意内容は「遺産分割協議書」に書面化する 口約束では後々トラブルになります。必ず書面にまとめ、相続人全員が署名・実印で押印する必要があります。

 

3. 遺産分割協議の正しい進め方(ステップ別)

STEP 1:相続人の確定(戸籍収集)

まず、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人が誰であるかを正確に確定します。

名古屋市内の場合、各区の区役所市民課で取得できます。本籍地が転籍している場合は、過去の本籍地の自治体にも請求が必要です。近年は広域交付制度が整備され、名古屋市内の窓口でまとめて請求できる範囲が広がっています。

 

STEP 2:相続財産の調査・一覧化

次に、被相続人の財産をすべて洗い出します。

・不動産:法務局で登記事項証明書を取得。固定資産税納税通知書も参考に。
・預貯金:通帳・銀行の残高証明書
・有価証券:証券会社への照会
・負債:ローン残高・借入金・保証債務なども相続の対象

名古屋市内の不動産であれば、名古屋法務局(各出張所含む)で登記情報を取得できます。

 

STEP 3:相続人全員で協議を開始

財産の全容が明らかになったら、相続人全員で話し合いを行います。遠方に住む相続人がいる場合は、メールや郵送でのやり取りも認められています。ただし、最終的な合意は書面で全員の署名・押印が必要です。

 

STEP 4:遺産分割協議書の作成

合意内容が決まったら、遺産分割協議書を作成します。

・被相続人の氏名・死亡日・本籍・最後の住所
・相続財産の具体的な内容(不動産は地番・家屋番号まで正確に)
・各相続人が取得する財産の内容
・相続人全員の署名・実印・印鑑証明書(各自1通)

司法書士や弁護士に作成を依頼することが最もトラブルを防ぎやすい方法です。

 

STEP 5:各種名義変更・相続手続き

協議書が完成したら、各財産の名義変更手続きを行います。

・不動産:法務局で「相続登記」を申請(2024年4月より義務化)
・預貯金:各金融機関で相続手続き
・相続税の申告:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付

 

不動産の分割方法(STEP 3 補足)

方法

内容

向いているケース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現物分割

特定の相続人が不動産を取得

1人が住み続ける場合

換価分割

不動産を売却し、代金を分配

誰も住まない・早期に現金化したい場合

代償分割

不動産を取得した相続人が他の相続人に金銭を支払う

不動産を残したいが他の相続人にも公平に分けたい場合

共有分割

不動産を複数人で共有名義にする

基本的には避けるべき(将来のトラブルの原因)

4. 協議がまとまらない場合はどうする?

相続人同士の意見が対立し、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判という法的手続きを利用できます。

名古屋市の場合、管轄は名古屋家庭裁判所(中区三の丸)です。調停でも合意できない場合は、審判官が法律に基づいて分割方法を決定します。

 

5. 名古屋市で相続不動産の売却を検討する場合

遺産分割協議で「換価分割(売却して現金を分ける)」を選択した場合、または相続した不動産を活用・売却したい場合は、地域の市場動向に詳しい不動産会社への相談が有効です。

名古屋市内の不動産市場は、エリアによって価格差が大きく、栄・名駅周辺の都心部から守山区・緑区などの住宅エリアまで、査定額に大きな開きがあります。相続登記が完了した後、適切なタイミングで売却活動を行うことが、相続人全員にとって最善の結果につながります。

 

まとめ

遺言書がない場合の遺産分割は、相続人の確定・財産調査・全員合意・書面化・名義変更という段階的なプロセスを踏む必要があります。特に不動産が絡む相続は手続きが複雑なため、司法書士・弁護士・税理士・不動産会社など、専門家と連携しながら進めることが大切です。

「話し合いのきっかけすら難しい」「不動産の価値がわからない」といった初期段階のご相談から、センチュリー21 リラックホームでは丁寧にお応えしております。まずはお気軽にご相談ください。

 

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的・税務的アドバイスを提供するものではありません。

 

 

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リラックホーム株式会社
代表 髙崎 敦嗣

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