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名古屋市で相続が発生したらまず何をする?死亡届から始まる手続き一覧

こんにちは。名古屋市名東区の不動産会社
CENTURY21リラックホームの采野です。
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突然の訃報。悲しみの中でも、法律や行政が定めた手続きは待ってくれません。「何から手をつければいいのか」と戸惑うご遺族の方は少なくありません。本記事では、名古屋市で相続が発生した際に必要な手続きを、時系列順に分かりやすく整理しました。期限のある手続きを見落とさないよう、ぜひご活用ください。

STEP 1|まず7日以内にやること:死亡届の提出
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【最優先】 期限:死亡を知った日から7日以内 死亡届を役所に提出する 人が亡くなると、まず「死亡届」を提出する義務があります。死亡届は死亡診断書(または死体検案書)と一体の用紙になっており、医師・歯科医師に記載してもらいます。 |
届出人になれるのは、同居の親族、その他の同居者、家主・地主など法律で定められた方です。窓口に行ける親族が届け出るのが一般的です。葬儀社が代行してくれる場合もあります。
STEP 2|14日以内の手続き:行政への届出
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【STEP 2-1】 期限:14日以内 世帯主の変更届(住民票の変更) 故人が世帯主であった場合、住民票の世帯主変更が必要です。名古屋市の各区役所市民課、または支所・市民センターで手続きできます。新しい世帯主が誰になるかを届け出ます。 |
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【STEP 2-2】 期限:14日以内 健康保険証・介護保険証の返却 故人が国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入していた場合、保険証を返却し、資格喪失の手続きを行います。名古屋市の各区役所保険年金課で受け付けています。また、介護保険の被保険者証も返却が必要です。 |
STEP 3|1〜3か月以内の手続き:年金・保険・遺産の確認
年金の手続き
故人が年金を受給していた場合、死亡後すみやかに年金事務所または市区町村窓口へ「受給権者死亡届」を提出します。受給停止を怠ると、後から返還を求められることがあります。また、配偶者が遺族年金を受け取れる場合があるため、年金事務所へ相談しましょう。なお、年金の未払い分(死亡した月の分まで)は「未支給年金」として遺族が請求できます。
生命保険金の請求
故人が生命保険に加入していた場合、保険会社への死亡保険金の請求を行います。保険金の請求権には3年の時効がありますが、早めの手続きが重要です。死亡診断書のコピーが必要になるため、複数部コピーしておくことをおすすめします。
相続人・相続財産の調査
相続手続きを進めるにあたり、まず誰が相続人になるかを確定させる必要があります。そのためには故人の出生から死亡までの戸籍謄本一式を取り寄せ、相続人を網羅的に確認します。名古屋市の各区役所、または本籍地の役所で取得します。
あわせて、故人の預金通帳、不動産の権利証・登記簿、有価証券、ローン残高などプラスの財産とマイナスの財産(負債)をすべてリストアップします。

STEP 4|3か月以内の重要判断:相続放棄の検討
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【要注意】 期限:相続を知った日から3か月以内 相続放棄・限定承認の申述 故人に多額の借金があった場合など、相続財産を引き継ぎたくない場合は「相続放棄」の手続きが必要です。家庭裁判所(名古屋市の場合は名古屋家庭裁判所)に申述します。この期限を過ぎると原則として単純承認(財産も負債もすべて引き継ぐ)となるため、注意が必要です。 |
【名古屋家庭裁判所】
所在地:名古屋市中区三の丸1丁目7番10号
相続放棄に関する申述は本庁または各支部(一宮・岡崎・半田・豊田・新城・津島)でも受け付けています。
STEP 5|4か月以内:故人の所得税確定申告(準確定申告)
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【STEP 5】 期限:相続の開始を知った日の翌日から4か月以内 準確定申告の実施 故人が事業を営んでいた、または不動産収入・年金収入などがあった場合、相続人が代わりに確定申告(準確定申告)を行う必要があります。名古屋市内の各税務署(中川税務署・名古屋北税務署など管轄ごとに異なります)へ申告します。 |
STEP 6|10か月以内:遺産分割・相続税申告
遺言書の有無を確認する
自宅での保管遺言はもちろん、公証役場での公正証書遺言の有無を確認しましょう。また2020年から始まった法務局(遺言書保管制度)に預けていないかも調べると安心です。名古屋市内では名古屋法務局(本局・西なごや出張所など)で検索できます。
遺産分割協議と協議書の作成
遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が何を相続するかを決めます。合意が得られたら遺産分割協議書を作成し、全員が実印で捺印します。これが不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約に必要になります。
相続税の申告・納付
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【注意】 期限:相続の開始を知った日の翌日から10か月以内 相続税申告・納付 相続財産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。名古屋市内の管轄税務署へ申告します。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生するため注意が必要です。 |
STEP 7|相続登記(不動産の名義変更)
2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。相続を知った日から3年以内に名義変更の申請をしなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記に必要な主な書類(例)
· 相続人全員の戸籍謄本・住民票
· 故人の出生から死亡までの戸籍謄本
· 遺産分割協議書(相続人全員の実印・印鑑証明書付き)
· 不動産の登記事項証明書
· 固定資産税評価証明書
名古屋市の不動産の場合、名古屋法務局(本局または管轄の支局・出張所)へ申請します。司法書士に依頼するケースが多く、費用の目安は5〜15万円程度です。
相続した不動産をどうするか?売却・活用・維持を検討しよう
相続登記が完了した後、次の課題となるのが不動産の活用方針です。遠方に住んでいたり、すでに住む予定がないなどの理由で、相続した不動産の扱いに悩む方は非常に多くいます。主な選択肢は以下の3つです。
・売却する:現金化してスムーズに遺産分割できるほか、固定資産税などの維持コストを削減できます。相続後3年以内の売却であれば税制上の特例が使える場合もあります。
・賃貸に出す:安定した家賃収入を得られます。管理の手間やリフォーム費用が発生する点も考慮が必要です。
・そのまま保有する:将来的な利用予定がある場合や、思い出の家を手放したくない場合などに選ばれます。ただし空き家のまま放置すると「特定空き家」に指定されリスクが生じます。
売却や活用を検討する際は、相続に詳しい不動産会社に早めに相談することをおすすめします。名古屋市内でも区域によって市場状況が異なるため、地元に精通した専門家のアドバイスが重要です。
手続きの流れを時系列でまとめると
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7日以内 |
死亡届の提出・火葬許可証の取得 |
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14日以内 |
世帯主変更届、健康保険証・介護保険証の返却 |
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すみやか |
年金受給停止・未支給年金の請求、生命保険金の請求 |
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3か月以内 |
相続放棄・限定承認の申述(必要な場合) |
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4か月以内 |
準確定申告(故人に確定申告義務がある場合) |
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10か月以内 |
遺産分割協議・相続税申告・納付 |
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3年以内 |
相続登記(不動産名義変更)※義務 |
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