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相続登記が義務化へ!
こんにちは。名古屋市名東区不動産・CENTURY21リラックホームの武田です。
リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が《売買・相続》を専門に
〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟まで担当させて頂く【1ゲスト、1担当制】のアットホームな会社です♪
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化!
相続登記が令和6年4月1日から義務付けられることとなりました。
本日は【相続登記とは】【変更点】【相続登記を行わなかった場合のリスク】などをお話しさせて頂きます。
相続登記ってなに?
相続登記とは、被相続人(亡くなられた方)が所有していた不動産を相続した際に必要となる『不動産の名義変更』のことを言います。
どうして義務化されたの?
相続登記(不動産相続の名義変更)はこれまで、手続きを行わなくても罰則などがないことから、【費用もかかる】【大変】など、手続きをしない方も多くいらっしゃいました。
しかし、相続登記がなされないことで、
①所有者が特定できない
②空き家や空き地が増えてしまう
③都市開発の妨げに繋がる
などの社会問題となり、所有者を明確にすることを理由に令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されることになりました!
義務化開始時期
令和6年4月1日から
期間は3年以内!
相続登記は、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請が必要となります。
3年以内の期限が始まるのは、相続開始日ではなく、不動産の所有権を相続したことを知った日です。
したがって被相続人の不動産所有を認知していない期間は、この3年には含まれないものとされます。
複数の相続人が存在するケースでは、もっとも遅く相続の発生を知った相続人の認知した日から3年以内と計算されます。
つまり、遺産分割協議によって不動産の所有権を取得した際には、遺産分割が行われた日から3年以内に相続登記の申請が必要となりますので注意しましょう!
期間(3年)を過ぎるとどうなるの?
罰則にならないケース
相続登記に新しく「相続人申告登記」が新設されました!
【相続人申告登記とは】
相続関係の複雑さなど様々な事情があり、すぐに相続登記ができるケースばかりではありません。
そのような場合に、簡易な申請でひとまず相続人としての義務を履行したものとみなす方法として創設されたのが、相続人申告登記制度です。
相続人申告登記には、以下のようなメリットがあります。
①期限以内に利用すれば、相続登記の義務を履行したとみなされる
②相続人が複数人いても単独で、費用をかけず申請可能
③必要書類が少ない(申請する相続人が亡くなった所有者の相続人であることが分かる書類【戸籍謄本】のみで申請が可能)
罰則となるケース
相続によって取得した不動産を、後述する法務局からの催告を受けたにもかかわらず、正当な理由なく3年以内に相続登記を申請をしない場合、
罰則として10万円以下の過料の対象となります。
遺言などの遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した場合も同様です。
ここで注意!
相続登記義務化は、相続登記義務化の施行日(2024年4月1日)以前の相続登記をしていない不動産についても適用されますので注意が必要です!
義務化の対象となるものは?
相続の対象となり不動産登記される権利としては、所有権のほか、
■地上権
■賃借権
■抵当権
■根抵当権
など各種権利があります。
今回の法改正で義務化の対象となるのは、不動産の所有権のみです。(※地上権や賃借権などの権利は相続した場合でも義務化の対象とはなりません)
まとめ
本日は【相続登記の義務化】についてお話させて頂きました。
初めての作業を大変に感じるのは当然です。しかし大変さから期間をあけてしまうと、手続き漏れや罰則の対象となってしまう危険性があるため注意しましょう。
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