NEWS
名古屋市で再建築不可と判明?相続不動産の正しい売却手順

こんにちは。名古屋市名東区不動産
CENTURY21リラックホームの采野です。
リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が
《売買・相続》を専門に
〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟
まで担当させて頂く
【1ゲスト、1担当制】のアットホームな会社です♪
インスタグラムも随時更新しております。ぜひご覧ください☆
【インスタグラム】https://www.instagram.com/relack21/
名古屋市で不動産を相続した際、
「再建築不可物件と聞いて不安になった」
「売れないのではないかと心配している」
というご相談は少なくありません。
特に、名古屋市は昭和期に形成された住宅地も多く、
相続をきっかけに “初めて再建築不可と知る” ケースが非常に多い地域です。
この記事では、
名古屋市で再建築不可物件を相続した場合の流れと考え方を、
不動産売却が初めての方にも分かりやすく解説します。

再建築不可物件とは何か
再建築不可物件とは、
現在建物はあるものの、取り壊すと新しく建物を建てられない土地を指します。
多くの原因は、建築基準法で定められている
接道義務を満たしていないことです。
建築基準法では、
「幅員4m以上の道路に、敷地が2m以上接していること」
が原則とされています。
参考:建築基準法(e-Gov法令検索)
建築基準法(e-Gov法令検索)
見た目では道路があるように見えても、
・私道で法的な道路ではない
・接している幅が足りない
といった理由で、再建築不可になることがあります。
名古屋市で再建築不可物件が多い理由
名古屋市では、次のような背景から再建築不可物件が多く見られます。
- 昔の農地転用地や路地状敷地(旗竿地)
- 昭和40~50年代の分譲住宅地
- 私道が多いエリア(名東区・守山区・天白区など)
当時は合法的に建てられていても、
現在の建築基準法に合わないケースがあるため、
相続時に初めて問題が表面化することが多いのです。

相続直後にまず確認すべきポイント
再建築不可物件を相続した場合、
売却を考える前に、次の点を整理することが重要です。
① 相続登記が済んでいるか
名義が被相続人(親など)のままでは売却できません。
2024年から相続登記は義務化されています。
参考:法務省 相続登記の義務化
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00410.html
② 再建築不可の「理由」
- 接道不足なのか
- 私道の問題なのか
- セットバックが必要なのか
理由によって、売却方法や価格は大きく変わります。
名古屋市での売却までの基本的な流れ
名古屋市で再建築不可物件を相続した場合、
一般的な流れは以下の通りです。
- 相続登記を完了する
- 役所調査で再建築可否を確認
- 売却方針(仲介・買取)を検討
- 価格設定
- 売却活動・契約
特に②の 事前調査 を行わずに売却を進めると、
契約直前で話が白紙になるケースもあります。

再建築不可でも売却できる理由
「再建築不可=売れない」と思われがちですが、
名古屋市では以下のような需要があります。
- 建物をそのまま使う投資目的
- 賃貸・倉庫・事務所利用
- 隣地所有者による購入
立地やエリアによっては、
土地としての価値が評価されるケースも少なくありません。
売却時に注意したいポイント
再建築不可物件の売却では、
次の点に注意が必要です。
- 再建築不可であることを必ず説明する
- 将来のトラブルを防ぐため契約内容を慎重に確認
- 査定額だけで不動産会社を選ばない
名古屋市の再建築不可物件は、
地元の道路・私道事情を理解している業者かどうかで、
結果が大きく変わります。
まとめ|迷ったら「売る前の相談」が重要
名古屋市で再建築不可物件を相続した場合、
重要なのは「すぐ売るかどうか」ではありません。
- 本当に再建築不可なのか
- どのような売却方法が合っているのか
- いくらぐらいが現実的なのか
これらを整理したうえで判断することが、
後悔しない不動産売却につながります。
名古屋市の相続不動産・再建築不可物件は、
売却前の段階での相談が最も重要と言えるでしょう。
CENTURY21リラックホームでは、相続のお悩みを一本化できます!
【いくらで売れるの?相続税っていくら?空き家の管理は?】
各種専門家との連携により
お悩みの解決をサポートいたします!
【選べる無料査定】
コース別にご用意した事で、ニーズ
タイミングに合ったとご好評いただいております!
【買取サービス】
相続による空き家の売却相談は
名古屋市以外の遠方でもご相談ください!
皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!



