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本当に売れない!?「再建築不可」物件とは!

本当に売れない!?「再建築不可」物件とは!

こんにちは。名古屋市名東区不動産

CENTURY21リラックホームの武田です。

リラックホームは名古屋市出身で経験豊富な代表が

《売買・相続》を専門に

〝カウンセリング〟から〝アフターフォロー〟

まで担当させて頂く

【1ゲスト、1担当制】のアットホームな会社です♪

 

 

「再建築不可」物件とは!?

再建築不可物件とは、「再建築ができない条件の土地」のことを指します。

現在立っている家を解体してしまうと、新たに建物を建てることは出来ません。

「再建築不可」物件は、一般的に売却に不向きな不動産と言われており、売却を諦め放置し空き家になってしまうケースも多くあります。

しかし、再建築不可の物件も売却出来るケースがあります!

今回は、再建築不可物件の売却を検討している方に向けて、基本的な知識から、売却を実現させるための方法まで解説します。

本当に売れない!?「再建築不可」物件とは!

 
再建築不可の特徴
パターン1

■接道幅が2m以内

■旗の様な形の土地に多く、購入前に接道幅の確認をしましょう

本当に売れない!?「再建築不可」物件とは!

 
 
パターン2

■土地が道路に接していない

■現在、暮らすのには問題がなくても、再建築は難しい土地です

本当に売れない!?「再建築不可」物件とは!

 
 
パターン3

■建築基準法の道路ではない

 

 
 
 
 
接道義務とは

接道義務とは、土地に建物を建てる際には、建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないというルールです。

建築基準法でいう「道路とは、原則的に幅員4m以上、特定行政庁が指定した区域内では6m以上の道路」を指します。

接道義務がある理由は、消防車や救急車など緊急車両の通行経路確保が必要な為です。

救急車の全幅は約1.89m、普通ポンプ車の全幅は約2.3m。

最低でも幅員4m以上の道路に2m以上接していなければ、緊急車両が進入したり、横付けしたりすることができません。

 

接道義務が関係する区域とは

■都市計画区域

■準都市計画区域

 

 

再建築不可物件が売れにくい理由

 

建て替えが出来ない

再建築不可物件は、増築・建て替えが不可となります。

「建築確認申請(住宅を新築、増改築するときの申請)」が必要な行為は認められておらず、そのため、外壁や屋根、床、天井などの大規模な改修、交換もできません。

地震や火災で倒壊したときや、老朽化が進んだ際にも再建築できない事が、売れにくい理由の一つです。

 

買主のローンが組みにくい

住宅ローンを融資する金融機関は、属性、物件の担保価値などを評価し、審査の可否を決定します。

再建築不可物件は評価が低くなり、担保価値としては不十分と判断される可能性が高くなります。

住宅ローンが組めない場合、より金利の高いローンを借り入れるか、キャッシュで購入する必要があり、購入できる人が限られてしまう為、売れにくい傾向があります。

 
 
再建築不可物件を売る方法!

 

再建築を可能にする!

・セットバックする
・隣地の一部を買い上げる
・「接道義務の特例」を申請する

 

隣人に相談する!

・ 隣人に買い取ってもらう

・隣人の土地を借地もしくは購入する

・隣地と同時に売却する

 

建物を解体・リフォームする前に不動産会社に相談する!

建物を解体してしまえば、新たな家屋を建てられないため不動産の価値はさらに下がり、ますます売りにくくなってしまいます。

また解体したことで土地にかかる「住宅用地の特例」の対象外となり、固定資産税・都市計画税が実質的に大幅に増税してしまいます。

 

またリフォームは、売主ではなく買主の意向が反映されなければ売れにくくなってしまいます。

良かれと思ってリフォームをしたことで、買手が見つかりにくくなってしまったケースもありますので、ご自身で判断せず、プロに事前にご相談されることをお勧め致します。

 

まとめ

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

本日は再建築不可物件についてお話させて頂きました。

不動産を購入する際は、購入価格も大切ですが、売却価格も見越して購入されることをお勧め致します。

 

土地の形や前面道路の広さなど、メリット・デメリットをよく確認しましょう。

 

また、再建築不可物件を売却予定のお客様は、売却に時間がかかるのを想定し、早めに不動産会社にご相談ください。

センチュリー21リラックホームでは、空き家・再建築不可の物件を数多く担当させて頂いております!

ぜひお気軽に、無料相談をご利用ください!

 

 

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皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております!

 

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監修者情報

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代表 髙崎 敦嗣

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